(私が長年、寄付をしている「国境なき医師団 (Medecins Sans Frontieres)」が、ウクライナ (Ukraine) での活動を開始しています。下記サイトからは寄付も可能です。)
https://www.msf.or.jp/news/detail/headline/ukr20220302nt.html
You can donate for Ukraine through the above website of the Organization.
今日の記事では、母校の青学から単位をもって米国オレゴン大学へ編入学して卒業し、15年以上に渡って「サステナビリティ・ESG・気候変動」などに特化した専門翻訳会社を経営しながら再び青学(大学院)へ戻ってMBA(修士号)を取得した私・小山ケイが、「「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を英語で訳すことについて書いていきます。
(おかげさまで、一日に1,000PV前後読んでいただけるブログに成長しました。このブログを推奨してくださったかたもいらっしゃいます。ありがとうございます!)
<もくじ>
●<サステナビリティ英語>「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律60号)- Law for Recycling Plastic Materials
●「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の英語
このブログ「小山ケイ:Feel this precious moment」はいくつかのカテゴリーに分かれています。今日の記事は「Sustainability(持続可能性/サステナビリティ)」のカテゴリーで書きました。同じカテゴリーの過去記事は下からご覧になれます。
(執筆や翻訳のご依頼は、郵送にてご連絡ください。107-0052 東京都港区赤坂5-5-9 1F MBE114 小山ケイ。eメールやSNSなどでのご依頼は現在、お受けしておりません)
●<サステナビリティ英語>「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律60号)- Law for Recycling Plastic Materials
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私がニュースレターの配信を登録している、一般財団法人「環境イノベーション情報機構」 (EIC)から送られてきたニュースレターに、来月1日から施行される上記の法律についてのかんきょうしょう担当者による解説の案内(URL)がありました。
一般財団法人「環境イノベーション情報機構」(EIC)による「第285回 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の解説」
(環境省 環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室)
https://www.eic.or.jp/library/pickup/285/
(以下のURLは、経産省のwebsiteに記載の同法律について)
https://www.meti.go.jp/press/2021/01/20220114001/20220114001.html
この法律の一環として、コンビニなどに設置のプラスチック製スプーンやフォークも再資源化することになります。
何かと便利なプラスチック。
どこのご家庭でもきっと同じだと思うのですが、ごみの分別をすると、プラスチック製品がとにかくいちばん多く排出されませんか?
かさばるし。
分別していて気づくのは、企業はとにかく、プラスチックを利用すること=環境保護、だと思っているふしがある。
「プラスチックは分別ごみとなって再利用されるから環境に優しい」。
そう、企業が言う声が聞こえてくるようです。
再資源化はいいけれど、同時並行で「ゴミにしない・出さない」も行う。
この法律の特徴は、その言葉が示す「再利用を促す(ゴミとして排出されたあとに)」ことだけではなく、「プラスチック製品の設計段階」にも触れて、再生可能資源への切り替えも促している点です。
上記のEIC内サイト上で環境省の担当者が説明しているように、簡素化や長期の利用もその段階に含まれるとのこと。
つまり。
★長く使う。
★何回も使う。
★過剰包装を避ける。
★消費者等が捨てた後(廃棄物として)、分けやすい素材にする。
★機械処理(粉解)しやすい素材にする。
★プラスチック以外で再生しやすいものを使ってみる。
★「ハイブリッド(バイオプラスチック)」してみる。
ペットボトルのラベルがどんどん簡略化・簡素化・縮小化(「サムネール」みたいな小さなシールになっている・・・笑)にはその一環として良いことだと思います。
環境省サイト
https://plastic-circulation.env.go.jp
★★★★★環境省の公式YouTube動画より★★★★★
●「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の英語
ググれば環境省や経産省の翻訳(英語)が出てくるかもしれません。
私はプロの翻訳者として以前、「自分ならこう訳してみたい」というのを2021年8月24日分にこのブログで記事として書きました。
そのときに、私は“Law for Recycling Plastic Materials” と英訳してみました。
ただし、上記の過去記事でも私がふれているように、「促進」に当たる英訳はしていません。
加えて、EICのサイトに掲載の、環境省担当者のかたによる説明を読む限り、私の訳した英語だけではやはり、4月1日から施行される法律が伝えたいことやその意義はなかなか伝わりません。
さて、どうするか。
(と、私は過去記事でもため息。笑)
つまり、以下のような英語が意味することを今回の法律は含んでいるのです。
それらをジャグリングするということ。
★Produce new-types of bioplastic materials
★Produce plastic materials that consumers can use them as long as they can
★Create effective schemes and mechanisms to improve the process of recycling plastic materials if they are so-called “one-way” goods and amenities such as spoons equipped in convenient stores and teeth brushes in hotels.
★Review the process of discharging plastic materials and create innovative schemes and mechanisms contributing effective recycling, renewing, and remerchandising them.
(上記はもちろんすべて、「小山ケイ」つまり私、の英訳です)
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“<サステナビリティ英語>「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律60号)が4月1日から施行。”Law for Recycling Plastic Materials” is enforced on April 1, 2022, in Japan.” への1件の返信
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